「副業でイラストレーターを始めたけど、開業届って出した方がいいの?」
そう思っているあなたへ。
副業でイラストレーターとして活動を始めたばかりだと、色々な疑問が湧いてきますよね。
特に「開業届」については、提出するべきか、提出するとどうなるのか、など気になることが多いはず。
この記事では、副業イラストレーターが開業届を出すべきかどうか、メリット・デメリット、手続きの方法まで、わかりやすく解説していきます。
この記事を読めば、あなたが開業届を出すべきかどうかの判断ができるようになり、手続きに関する不安も解消されるでしょう。
さあ、一緒に見ていきましょう!
副業イラストレーターは開業届が必要?基本を解説
まず、最初に知っておきたいのは、開業届とは何か、そして副業イラストレーターは必ず提出しなければならないのか、という点です。
開業届とは?提出の義務はあるのか?
開業届とは、新しく事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。
正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
結論から言うと、副業イラストレーターとして活動する場合、開業届の提出は「義務」ではありません。
しかし、開業届を提出することで得られるメリットも多く、提出を検討する価値は十分にあります。
開業届を提出するかどうかは、あなたの事業規模や今後の目標によって判断するのが良いでしょう。
副業イラストレーターが開業届を出すべきか判断する基準
開業届を出すべきかどうか迷う場合は、以下の基準を参考にしてみてください。
- 事業として継続的にイラスト制作を行っているか
- イラスト制作による収入が一定以上あるか
- 青色申告をして節税したいと考えているか
これらの基準に当てはまる場合は、開業届の提出を検討する価値があります。
例えば、趣味程度でたまにイラストを描いて販売する程度であれば、開業届を出す必要性は低いかもしれません。
しかし、継続的に仕事としてイラスト制作を行い、ある程度の収入が見込めるのであれば、開業届を出すことをおすすめします。
開業届を提出しない場合のリスク
開業届を提出しない場合、特に大きなリスクはありません。
ただし、青色申告ができないため、税金面で不利になる可能性があります。
また、屋号を使って活動することもできません。
副業イラストレーターとしての活動を本格的に進めていきたいのであれば、開業届を提出しておく方が、後々有利になることが多いでしょう。
開業届を提出するメリット・デメリットを徹底比較
開業届を提出することには、メリットとデメリットの両方があります。
ここでは、それぞれを詳しく見ていきましょう。
開業届を提出するメリット:税金面での優遇措置
開業届を提出する最大のメリットは、税金面での優遇措置を受けられる可能性があることです。
特に青色申告をすることで、最大65万円の特別控除が受けられるため、大幅な節税につながります。
また、事業に必要な経費を計上することで、所得を減らすことができます。
例えば、イラスト制作に必要な画材費、ソフトウェア代、通信費などが経費として認められます。
これらの節税効果は、副業イラストレーターとして活動する上で大きなメリットとなります。
開業届を提出するメリット:事業活動の信頼性向上
開業届を提出することで、個人事業主として活動していることを公的に証明できます。
これにより、クライアントからの信頼を得やすくなり、企業との取引もスムーズに進めることができるでしょう。
また、屋号を使って活動することで、よりプロフェッショナルな印象を与えることができます。
開業届を提出するデメリット:手続きの手間と時間
開業届を提出するデメリットとしては、手続きに手間と時間がかかる点が挙げられます。
税務署に書類を提出する必要があるため、ある程度の時間と労力が必要です。
ただし、最近ではオンラインでの提出も可能になっているため、以前より手続きは簡単になっています。
開業届を提出するデメリット:確定申告の手間増加
開業届を提出すると、確定申告を毎年行う必要があります。
また、青色申告をする場合は、複式簿記で帳簿を付ける必要があり、ある程度の会計知識も必要になります。
しかし、確定申告は税理士に依頼することも可能ですし、会計ソフトを利用することで、手間を大幅に削減できます。
副業イラストレーターが開業届を出す最適なタイミング
開業届を提出するタイミングは、いつが良いのでしょうか?
ここでは、最適なタイミングについて解説します。
開業届を出すタイミング:収入と経費のバランス
開業届を出すタイミングは、副業イラストレーターとしての収入が安定し、経費も発生し始めた頃が良いでしょう。
収入が少なすぎると、開業届を提出するメリットが薄れてしまいます。
また、経費を計上することで所得を減らすことができるため、経費が発生し始めたタイミングで開業届を出すのがおすすめです。
青色申告を検討するなら早めに開業届を
青色申告を検討している場合は、開業届を早めに提出することをおすすめします。
青色申告をするためには、開業届を提出するだけでなく、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があるからです。
青色申告の承認を受けるためには、原則として、その年の3月15日までに申請書を提出する必要があります。
開業届は過去に遡って提出できるのか?
開業届は、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出するのが原則です。
しかし、過去に遡って提出することも可能です。
ただし、過去に遡って提出する場合、青色申告の承認を受けるためには、税務署に相談する必要があるため、注意しましょう。
開業届の提出方法と必要書類をステップごとに解説
ここでは、開業届の提出方法と必要な書類について、ステップごとに解説します。
開業届の提出に必要な書類一覧
開業届の提出に必要な書類は以下の通りです。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カードと本人確認書類)
- 印鑑
個人事業の開業・廃業等届出書は、税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
開業届の提出はオンラインでも可能?
開業届は、e-Taxを利用することでオンラインで提出することも可能です。
e-Taxを利用すると、税務署に行く手間が省けるため、非常に便利です。
e-Taxを利用するためには、事前にマイナンバーカードとICカードリーダーが必要になります。
開業届の提出にかかる費用は?
開業届の提出には、費用は一切かかりません。
無料で手続きすることができます。
開業届の提出後の注意点
開業届を提出した後は、確定申告を毎年行う必要があります。
また、税務署からのお知らせや書類が届くようになるため、きちんと確認するようにしましょう。
開業届と確定申告の関係:税金面での疑問を解消
開業届と確定申告は、密接な関係があります。
ここでは、税金面での疑問を解消していきましょう。
開業届を提出すると確定申告はどう変わる?
開業届を提出すると、確定申告で事業所得として申告する必要が出てきます。
事業所得は、売上から経費を差し引いた金額で計算します。
開業届を提出する前は、雑所得として申告していた場合でも、開業届を提出した後は、事業所得として申告する必要があるため、注意しましょう。
青色申告と白色申告の違いを解説
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告は、複式簿記で帳簿を付ける必要がありますが、税金面で大きなメリットがあります。
一方、白色申告は、簡易な帳簿で申告できますが、税金面でのメリットは青色申告に比べて少なくなります。
副業イラストレーターとして活動を本格的に進めていくのであれば、青色申告を検討することをおすすめします。
副業イラストレーターが計上できる経費の例
副業イラストレーターが計上できる経費の例としては、以下のようなものがあります。
- 画材費
- ソフトウェア代
- 通信費
- 書籍代
- セミナー参加費
- 交通費
- 接待交際費
これらの経費をきちんと計上することで、所得を減らし、節税することができます。
事業所得と雑所得の違いとは?
事業所得と雑所得の違いは、事業として行っているかどうか、継続性があるかどうかで判断します。
事業所得は、継続的に事業として行っている場合に該当し、雑所得は、一時的な収入や趣味の延長線上で行っている場合に該当します。
副業イラストレーターとして活動しているのであれば、事業所得として申告するのが適切です。
開業届に関するよくある質問と注意点
最後に、開業届に関するよくある質問と注意点について解説します。
屋号は必ず必要?職業欄の書き方は?
開業届を提出する際に、屋号は必ずしも必要ではありません。
屋号を付けることで、個人名ではなく、事業名で活動できるようになります。
職業欄には、「イラストレーター」または「イラスト制作業」と記載するのが一般的です。
開業届が会社にバレる可能性は?
開業届を提出しただけでは、会社にバレる可能性は低いでしょう。
しかし、住民税の納付方法を「自分で納付」にしないと、会社にバレてしまう可能性があります。
住民税は、給与所得と事業所得を合算して計算されるため、会社にバレたくない場合は、必ず自分で納付するようにしましょう。
国民健康保険や失業保険への影響は?
開業届を提出しても、国民健康保険や失業保険に直接的な影響はありません。
ただし、事業所得が増えると、国民健康保険料が高くなる可能性があります。
また、失業保険を受給している場合は、事業所得があると、受給資格がなくなる場合があります。
失業保険を受給中に開業届を提出する場合は、ハローワークに相談するようにしましょう。
開業届を提出した後の廃業手続き
副業イラストレーターとしての活動を辞める場合は、税務署に廃業届を提出する必要があります。
廃業届は、開業届と同様に、税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
まとめ
この記事では、副業イラストレーターが開業届を出すべきかどうか、メリット・デメリット、手続きの方法について解説しました。
開業届を出すかどうかは、あなたの事業規模や今後の目標によって判断するのが良いでしょう。
開業届を出すことで、税金面での優遇措置を受けられるだけでなく、事業活動の信頼性も向上します。
この記事を参考に、あなたにとって最適な選択をしてくださいね。