外国人アルバイトの週28時間ルールとは?

外国人アルバイトの週28時間ルールとは?

「え、週28時間しか働けないの?」「なんでそんなルールがあるの?」って思ったそこのアナタ!日本でアルバイトを考えている外国人の方も、外国人アルバイトを雇っている企業の方も、この「週28時間ルール」は絶対に知っておくべき超重要なルールなんです。

このルールを知らないと、思わぬトラブルに巻き込まれたり、最悪の場合、ビザが取り消されてしまうなんてことも…!今回は、そんな「外国人アルバイトの週28時間ルール」について、どこよりも分かりやすく、徹底的に解説していきます!これを読めば、もう週28時間ルールで悩むことはなくなるはず!さあ、一緒に見ていきましょう!

週28時間ルールの概要

まず、週28時間ルールって何?って話ですよね。簡単に言うと、日本でアルバイトをする外国人の方は、原則として1週間に28時間までしか働けないっていうルールなんです。このルールは、在留資格を持っている外国人が、日本で働くための重要な制限の一つ。

「え?なんでそんな制限があるの?」って思いますよね。それは、外国人が日本で働く目的が、あくまでも「日本での生活費を補うため」という前提があるからなんです。つまり、アルバイトがメインの目的になって、学業や本来の活動がおろそかにならないようにするためのルールなんですね。

なぜ週28時間なのか?

「なんで28時間なの?キリ良く30時間とかじゃダメなの?」って思いません? 実は、この28時間っていう数字には、ちゃんと理由があるんです。

これは、外国人の方が日本で「留学」や「家族滞在」などの在留資格で滞在している場合、その主な目的はあくまでも「勉強」や「家族との生活」であるという考え方が根底にあります。アルバイトは、あくまでもその生活を補助するための手段であるべき、というわけです。

もし、アルバイトに時間を使いすぎてしまうと、本来の目的である「勉強」や「家族との時間」がおろそかになってしまいますよね。それを防ぐために、1週間あたり28時間という上限が設けられているんです。

対象となる在留資格

この週28時間ルール、実は全ての在留資格の人に適用されるわけではありません。主に、以下の在留資格を持っている人が対象になります。

  • 留学:日本の大学や専門学校に通う留学生
  • 家族滞在:日本で働く外国人の家族として滞在している人
  • これらの在留資格は、あくまで「留学」や「家族との生活」が目的であるため、アルバイトには時間制限が設けられているんです。

    週28時間ルールの例外

    「え~、週28時間しか働けないの?全然稼げないじゃん!」って思った人もいるかもしれませんね。でも、安心してください!実は、この週28時間ルールには、いくつか例外があるんです。

    長期休暇中の例外

    一番大きな例外が、長期休暇中です。学校の夏休みや冬休みなどの長期休暇期間中は、なんと週28時間ルールの制限が緩和されるんです!

    この期間中は、1日8時間、週40時間まで働くことができます。これは、長期休暇中は学業に専念する必要がないため、アルバイトに時間を費やしても良いという考え方に基づいています。

    ただし、この例外が適用されるのは、あくまで学校が定める長期休暇期間中のみです。例えば、学校の授業期間中に、勝手に「長期休暇だ!」と言ってたくさん働いてしまうと、ルール違反になってしまうので注意が必要です。

    特定の職種の例外

    実は、この週28時間ルールには、特定の職種に関する例外もあります。例えば、以下のような職種は、週28時間ルールが適用されない場合があります。

  • 専門的・技術的な職種:エンジニア、デザイナー、翻訳者など
  • 経営・管理職:企業の経営者や管理職
  • 高度な専門知識やスキルを必要とする職種
  • これらの職種は、高度な知識やスキルを活かして働くため、通常のアルバイトとは扱いが異なります。ただし、これらの職種に該当する場合でも、必ずしも週28時間ルールが適用されないとは限りません。個別のケースによって判断されるため、事前に専門機関に相談することをおすすめします。

    例外の適用条件

    これらの例外が適用されるためには、いくつか条件があります。

  • 事前に許可を得る:長期休暇中の例外については、学校や入国管理局への事前の届け出が必要な場合があります。
  • 在留資格の範囲内:例外が適用される場合でも、在留資格の範囲内で働く必要があります。
  • 雇用契約の内容:雇用契約の内容によっては、例外が適用されない場合があります。
  • 例外が適用されるかどうかは、個別のケースによって異なります。そのため、事前にしっかりと確認することが大切です。

    週28時間ルール違反のリスク

    「まあ、バレなきゃいいんでしょ?」なんて思っているそこのアナタ!週28時間ルールを破ると、マジでヤバいことになるんです。

    超過した場合の罰則

    もし、週28時間ルールを超えて働いてしまうと、以下のような罰則が科せられる可能性があります。

  • 在留資格の取り消し:最悪の場合、日本に滞在するための資格である在留資格が取り消されてしまうことがあります。
  • 強制送還:在留資格が取り消された場合、日本から強制的に送還されてしまうこともあります。
  • 再入国拒否:一度、強制送還されてしまうと、その後、日本に再入国することが難しくなってしまいます。
  • これらの罰則は、決して他人事ではありません。ルールを守らないと、自分の人生が大きく変わってしまう可能性もあるんです。

    雇用主の責任

    このルール、実は働く外国人だけでなく、雇用主にも責任があるんです。もし、雇用している外国人が週28時間ルールを超えて働いてしまった場合、雇用主も以下のような責任を問われる可能性があります。

  • 不法就労助長罪:故意に外国人を不法に働かせた場合、不法就労助長罪に問われることがあります。
  • 行政処分:行政機関から指導や是正命令を受けることがあります。
  • 企業の信用失墜:企業のイメージが大きく損なわれる可能性があります。
  • 雇用主は、外国人を雇用する際に、その在留資格や労働時間制限をしっかりと確認し、ルールを遵守する必要があります。

    労働者の責任

    もちろん、働く外国人本人も、自分の労働時間をきちんと管理する責任があります。

  • 自己管理の徹底:自分の労働時間を記録し、週28時間ルールを超えないように自己管理を徹底する必要があります。
  • 雇用主への報告:雇用主に対して、自分の労働時間や在留資格に関する情報を正確に報告する必要があります。
  • ルール遵守の意識:週28時間ルールを理解し、ルールを遵守する意識を持つことが大切です。
  • ルールを守らないと、自分自身だけでなく、雇用主にも迷惑をかけることになります。

    週28時間ルールの計算方法

    「週28時間ルールって言うけど、どうやって計算するの?」って思った人もいますよね。ここでは、週28時間ルールの計算方法について、詳しく解説していきます。

    複数のアルバイトを掛け持ちする場合

    複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、全てのアルバイトの労働時間を合計して、週28時間以内にする必要があります。

    例えば、A社で週15時間、B社で週10時間働いている場合、合計で週25時間なので、ルール内です。しかし、A社で週20時間、B社で週15時間働いている場合は、合計で週35時間となり、ルール違反になってしまいます。

    複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、特に労働時間の管理を徹底する必要があります。

    労働時間の管理方法

    労働時間を管理するためには、以下のような方法が有効です。

  • 労働時間記録アプリ:労働時間を記録できるスマホアプリを利用する。
  • 手帳やノート:手帳やノートに、毎日、働いた時間を記録する。
  • タイムカード:アルバイト先でタイムカードを使用している場合は、タイムカードの記録を保管する。
  • 雇用主に確認:雇用主に、自分の労働時間を定期的に確認してもらう。
  • これらの方法を組み合わせて、正確に労働時間を管理するようにしましょう。

    計算の注意点

    週28時間ルールを計算する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 労働時間のみ:休憩時間や移動時間は、労働時間には含まれません。
  • 週単位で計算:1週間単位で計算します。1週間の始まりは、日曜日から土曜日までと数えます。
  • 例外の適用:長期休暇中の例外が適用される場合は、週40時間まで働くことができます。
  • イレギュラーな勤務:シフト制で勤務時間が変動する場合は、特に注意が必要です。
  • これらの注意点を踏まえて、正確に労働時間を計算するようにしましょう。

    週28時間ルールに関するQ&A

    週28時間ルールについて、よくある質問をまとめました。

    留学生の場合

    Q: 留学生は、週28時間ルールを守る必要がありますか?

    A: はい、留学生は原則として週28時間ルールを守る必要があります。ただし、長期休暇中は週40時間まで働くことができます。

    家族滞在ビザの場合

    Q: 家族滞在ビザの人は、週28時間ルールを守る必要がありますか?

    A: はい、家族滞在ビザの人は原則として週28時間ルールを守る必要があります。

    特定活動ビザの場合

    Q: 特定活動ビザの人は、週28時間ルールを守る必要がありますか?

    A: 特定活動ビザの場合は、その活動内容によって労働時間の制限が異なります。事前に専門機関に相談して確認するようにしましょう。

    週28時間ルールに関する相談窓口

    「週28時間ルールについて、もっと詳しく知りたい」「自分の場合はどうなのか知りたい」という場合は、以下の相談窓口に相談してみてください。

    相談できる機関

  • 出入国在留管理庁:入国管理局の相談窓口で、在留資格や労働時間に関する相談ができます。
  • 外国人雇用サービスセンター:外国人向けの雇用に関する相談や情報提供を行っています。
  • 労働基準監督署:労働条件や労働時間に関する相談ができます。
  • 弁護士・行政書士:在留資格や労働に関する専門家です。法律に関する相談ができます。
  • 大学・専門学校の国際交流課:留学生の場合は、学校の国際交流課でも相談できます。
  • 相談時の注意点

    相談する際には、以下の点に注意してください。

  • 正確な情報:自分の在留資格や労働状況を正確に伝えるようにしましょう。
  • 具体的な質問:自分が知りたいことを明確にして質問するようにしましょう。
  • 複数の機関:必要に応じて、複数の機関に相談するようにしましょう。
  • 相談記録:相談した内容を記録しておくと、後で役立ちます。
  • これらの相談窓口を活用して、週28時間ルールに関する疑問や不安を解消しましょう。

    まとめ

    今回は、外国人アルバイトの週28時間ルールについて、詳しく解説してきました。

    週28時間ルールは、日本で働く外国人にとって、非常に重要なルールです。このルールを理解し、遵守することで、安心して日本で生活することができます。

    もし、ルールについて分からないことや不安なことがあれば、決して一人で悩まずに、必ず専門機関に相談するようにしましょう。

    この記事が、あなたの日本での生活をより良いものにするための一助となれば幸いです。