70歳以上の被用者!被保険者資格取得届の書き方

70歳以上の被用者!被保険者資格取得届の書き方

「うちの会社、最近70歳過ぎてから入社する人が増えてきたんだよね。でも、社会保険の手続きってどうやるんだっけ?なんか普通の従業員と違うのかな?」

そうなんです!70歳以上の従業員を雇用する場合、社会保険の手続きが少し特殊になるんです。特に「被保険者資格取得届」の書き方や、「70歳以上被用者該当届」という書類について、頭を悩ませている担当者の方も多いのではないでしょうか?

この記事では、70歳以上の従業員を雇用する際に必要な社会保険の手続きについて、どこよりもわかりやすく解説します!「被保険者資格取得届」の書き方はもちろん、「70歳以上被用者該当届」についても、提出が必要なケースや具体的な記入例を交えながら、丁寧に説明していきますね。

この記事を読めば、70歳以上の従業員を雇用する際の手続きで迷うことはもうありません!ぜひ最後まで読んで、スムーズな社会保険手続きを実現してくださいね!

70歳以上の被用者の社会保険:加入条件と手続きの概要

「70歳を超えても働くって、本当に素晴らしいことだよね!でも、社会保険ってどうなるんだろう?加入できるのかな?」

そう思いますよね!70歳以上の方の社会保険加入については、少し複雑な部分もありますが、基本的なルールを理解すれば大丈夫!ここでは、70歳以上の被用者の社会保険加入条件と手続きの概要について、わかりやすく解説していきます。

70歳以上の被用者も社会保険に加入する?

原則として、70歳以上の被用者(従業員)は、厚生年金保険の新たな被保険者にはなりません。しかし、健康保険については、一定の条件を満たせば加入することができます。

つまり、70歳以上の方が新たに仕事に就いた場合、厚生年金保険料は支払う必要はありませんが、健康保険料は支払う必要がある場合があるということです。

加入要件:労働時間と収入

70歳以上の被用者が健康保険に加入するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 1週間の所定労働時間:20時間以上
  • 月額賃金:8.8万円以上
  • 雇用期間:2ヶ月を超える見込みがあること
  • 学生でないこと
  • これらの要件を満たす場合、70歳以上の被用者も健康保険に加入し、被保険者資格取得届を提出する必要があります。

    手続きの流れ:必要な書類と提出先

    70歳以上の被用者を雇用し、健康保険に加入させる場合の手続きの流れは以下の通りです。

    1. 被保険者資格取得届の作成:70歳以上の被用者の情報を記入します。
    2. 必要書類の準備:被保険者資格取得届の他に、身分証明書(運転免許証、パスポートなど)や、雇用契約書などが必要になる場合があります。
    3. 提出:事業所の所在地を管轄する年金事務所または健康保険組合に提出します。

    必要な書類や提出先は、加入する健康保険組合によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくと安心です。

    被保険者資格取得届の書き方:70歳以上の場合の注意点

    「被保険者資格取得届って、項目がたくさんあって、どこに何を書けばいいのか迷っちゃうんだよね。70歳以上の従業員の場合、特に注意する点ってあるのかな?」

    そうですよね!被保険者資格取得届は、記入項目が多くて少し難しく感じるかもしれません。でも、大丈夫!ここでは、70歳以上の従業員を雇用した場合の被保険者資格取得届の書き方について、特に注意すべき点を中心に解説していきます。

    基本的な書き方:項目ごとの解説

    被保険者資格取得届には、以下の項目を記入する必要があります。

  • 事業所の情報:事業所の名称、所在地、事業主の氏名などを記入します。
  • 被保険者の情報:氏名、生年月日、性別、住所などを記入します。
  • 資格取得年月日:被保険者となった年月日を記入します。
  • 報酬月額:月額の給与額を記入します。
  • 被保険者の種別:一般被保険者、短時間労働被保険者などの種別を選択します。
  • これらの項目は、通常の従業員の場合と同様に記入します。

    70歳以上の場合の注意点:年齢確認と備考欄

    70歳以上の従業員の場合、特に注意すべき点は以下の2点です。

    1. 年齢確認:被保険者の年齢が70歳以上であることを確認するために、生年月日の記入を正確に行う必要があります。
    2. 備考欄:70歳以上である旨を備考欄に記載することが推奨されています。例えば、「70歳以上被用者」や「70歳到達後再雇用」などと記載すると、年金事務所や健康保険組合での手続きがスムーズに進むことがあります。

    記入例:具体的なケーススタディ

    例えば、72歳のAさんを新たに雇用し、健康保険に加入させる場合、被保険者資格取得届の備考欄には、「72歳被用者」と記載すると良いでしょう。

    また、Aさんが過去に厚生年金保険に加入していたことがある場合は、基礎年金番号や年金手帳の記号番号を記入することで、手続きがよりスムーズになります。

    70歳以上被用者該当届とは?提出が必要なケース

    「70歳以上被用者該当届って、初めて聞いたんだけど、どんな書類なの?どんな時に提出する必要があるの?」

    そうですよね!「70歳以上被用者該当届」は、あまり聞き慣れない書類かもしれません。しかし、70歳以上の方を雇用する際には、重要な役割を果たす書類です。ここでは、「70歳以上被用者該当届」について、その役割や提出が必要なケースについて詳しく解説していきます。

    70歳以上被用者該当届の役割

    70歳以上被用者該当届は、70歳以上の従業員が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した場合に、その事実を日本年金機構に報告するための書類です。

    70歳以上の従業員は、原則として厚生年金保険の新たな被保険者にはなりませんが、過去に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、一定の条件を満たす場合は、厚生年金保険の適用を受けることがあります。

    提出が必要なケース:厚生年金保険の資格喪失

    70歳以上の従業員が以下のいずれかに該当する場合、70歳以上被用者該当届を提出する必要があります。

  • 退職:70歳以上の従業員が退職した場合。
  • 死亡:70歳以上の従業員が死亡した場合。
  • 労働時間減少:労働時間が減少し、厚生年金保険の適用要件を満たさなくなった場合。
  • 事業所の廃止:事業所が廃止された場合。
  • これらのケースに該当する場合、事業主は70歳以上被用者該当届を速やかに提出する必要があります。

    被保険者資格取得届との違い

    被保険者資格取得届は、新たに従業員を雇用し、社会保険に加入させる際に提出する書類です。一方、70歳以上被用者該当届は、70歳以上の従業員が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した場合に提出する書類です。

    つまり、被保険者資格取得届は「加入」の手続き、70歳以上被用者該当届は「喪失」の手続きに使用する書類ということになります。

    70歳以上被用者該当届の書き方:記入例と注意点

    「70歳以上被用者該当届って、どんな風に書けばいいんだろう?書き方のポイントとか、注意点ってあるのかな?」

    そうですよね!70歳以上被用者該当届は、提出する機会が少ないため、書き方に戸惑う方もいるかもしれません。ここでは、70歳以上被用者該当届の書き方について、具体的な記入例と注意点を交えながら解説していきます。

    基本的な書き方:項目ごとの解説

    70歳以上被用者該当届には、以下の項目を記入する必要があります。

  • 事業所の情報:事業所の名称、所在地、事業主の氏名などを記入します。
  • 被保険者の情報:氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号などを記入します。
  • 資格喪失年月日:厚生年金保険の被保険者資格を喪失した年月日を記入します。
  • 資格喪失原因:退職、死亡、労働時間減少などの資格喪失の原因を選択します。
  • 備考:必要に応じて、備考を記入します。
  • これらの項目は、被保険者資格取得届と同様に、正確に記入する必要があります。

    記入例:具体的なケーススタディ

    例えば、75歳のBさんが、2024年4月30日に退職した場合、70歳以上被用者該当届には、以下の情報を記入します。

  • 資格喪失年月日:2024年4月30日
  • 資格喪失原因:退職
  • また、備考欄には、「75歳退職」などと記載すると、年金事務所での手続きがスムーズに進むことがあります。

    提出先と期限

    70歳以上被用者該当届は、事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出します。提出期限は、資格喪失日から5日以内です。

    提出が遅れると、年金事務所から指導を受ける場合がありますので、期限内に提出するようにしましょう。

    70歳以上の被用者を雇用する際の注意点

    「70歳以上の従業員を雇用する時って、何か特別な注意点ってあるのかな?労働時間とか、健康状態とか、色々気になることがあるんだけど…」

    そうですよね!70歳以上の従業員を雇用する際には、通常の従業員とは異なる注意点があります。ここでは、70歳以上の被用者を雇用する際に注意すべき点について、詳しく解説していきます。

    労働条件の明示

    70歳以上の従業員を雇用する際には、労働条件を明確に明示することが重要です。労働時間、給与、休日、業務内容などを書面で明示し、従業員が十分に理解した上で雇用契約を結ぶようにしましょう。

    また、70歳以上の従業員は、体力や健康状態が若い従業員とは異なる場合がありますので、業務内容や労働時間について、十分に話し合い、無理のない範囲で働けるように配慮することが大切です。

    健康状態の確認

    70歳以上の従業員を雇用する際には、健康状態を確認することも重要です。健康診断の結果を確認したり、面談で健康状態についてヒアリングしたりするなど、従業員の健康状態を把握するように努めましょう。

    また、健康状態に不安がある場合は、医師の診断を受けたり、業務内容を調整したりするなど、適切な対応を行うようにしましょう。

    労働時間と休憩時間

    70歳以上の従業員は、体力的な負担が大きくなる場合がありますので、労働時間や休憩時間について、十分に配慮する必要があります。

    労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならないと定められています。70歳以上の従業員の場合は、これらの休憩時間を適切に与えるだけでなく、必要に応じて、より長い休憩時間を与えたり、こまめな休憩を促したりするなど、柔軟な対応を心がけましょう。

    70歳以上の被用者の社会保険に関するQ&A

    「70歳以上の従業員の社会保険について、まだちょっと疑問が残るな…。よくある質問とか、相談できる窓口とか、知っておきたいんだけど…」

    そうですよね!70歳以上の従業員の社会保険については、様々な疑問が出てくると思います。ここでは、70歳以上の被用者の社会保険に関するよくある質問とその回答、相談窓口についてご紹介します。

    よくある質問とその回答

    Q1. 70歳以上の従業員を雇用した場合、雇用保険に加入させる必要はありますか?

    A1. 70歳以上の従業員は、雇用保険の適用対象外となります。

    Q2. 70歳以上の従業員が労災保険の対象となる条件はありますか?

    A2. 年齢に関わらず、労働者であれば労災保険の対象となります。

    Q3. 70歳以上の従業員が健康保険に加入する場合、保険料は通常の従業員と異なりますか?

    A3. 保険料は、年齢に関わらず、給与額に応じて決定されます。

    相談窓口一覧:日本年金機構と健康保険組合

    70歳以上の従業員の社会保険に関する疑問や不明な点がある場合は、以下の窓口に相談することができます。

  • 日本年金機構:年金に関する相談や手続きを行うことができます。
  • 健康保険組合:健康保険に関する相談や手続きを行うことができます。
  • これらの窓口では、専門の相談員が、個別の状況に合わせて丁寧にアドバイスしてくれます。

    まとめ

    今回の記事では、70歳以上の従業員を雇用する際に必要な社会保険の手続きについて、詳しく解説しました。

  • 70歳以上の被用者も、一定の条件を満たせば健康保険に加入できる。
  • 被保険者資格取得届の書き方には、70歳以上である旨を備考欄に記載するなどの注意点がある。
  • 70歳以上被用者該当届は、70歳以上の従業員が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した場合に提出する。
  • 70歳以上の従業員を雇用する際には、労働条件の明示、健康状態の確認、労働時間と休憩時間などに注意する必要がある。
  • この記事が、70歳以上の従業員を雇用する企業のご担当者様、または70歳以上で新たに仕事に就くことになった方々にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

    もし、この記事を読んでもまだ疑問が残る場合は、日本年金機構や健康保険組合などの専門機関に相談してみることをお勧めします。

    これからも、高齢者の雇用に関する情報を積極的に発信していきますので、ぜひ参考にしてくださいね!