転職で健康保険資格喪失証明書は不要?提出が求められるケースまとめ

転職手続きで「資格喪失証明書って本当に必要?」と迷ったらココ! 退職日や入社日、前職の保険組合によって提出義務が変わるポイントを図解で説明。取得方法・発行日数・再発行の裏ワザまで網羅したので、総務担当も転職者本人もスムーズに手続きできます。

転職時に健康保険資格喪失証明書は不要?手続き解説

「転職が決まった!でも、健康保険の手続きってどうすればいいんだっけ?」

転職はワクワクするけど、同時に色々な手続きが必要でちょっと面倒ですよね。特に健康保険の手続きは、なにが必要なのか、どうすればいいのか、意外とわからないことが多いものです。

今回は、転職時の健康保険の手続きでよく疑問に思われる「健康保険資格喪失証明書」について、

  • 「そもそも必要なの?」
  • 「どんな時に必要になるの?」
  • 「どこで手に入るの?」
  • といった疑問に、フランクな口調でわかりやすくお答えします! これを読めば、健康保険の手続きで迷うことはもうありません! 安心して新しいスタートを切りましょう!

    健康保険資格喪失証明書って何?いる?いらない?

    健康保険資格喪失証明書とは?

    健康保険資格喪失証明書は、以前加入していた健康保険の資格を喪失したことを証明する書類です。

    「〇〇株式会社の健康保険の資格を、令和〇年〇月〇日に喪失しましたよ」ということを証明する、いわば健康保険の卒業証書みたいなものです。

    転職先で健康保険に加入する場合、基本的には不要!

    結論から言うと、転職先で健康保険に加入する場合は、健康保険資格喪失証明書は基本的に不要です。

    なぜなら、転職先の会社があなたの健康保険加入手続きを代行してくれるから。 会社が手続きに必要な情報を把握しているので、あなたが自分で資格喪失証明書を用意する必要はないんです。

    こんな時は必要になるかも

    ただし、以下のケースでは健康保険資格喪失証明書が必要になることがあります。

  • 転職先の健康保険加入までに期間が空く場合
  • 転職先の健康保険の加入が、退職日から少し間が空いてしまう場合、国民健康保険に加入する必要が出てきます。その際に、資格喪失証明書が必要になることがあります。
  • 家族の扶養に入る場合
  • 転職後、しばらくの間、ご家族の扶養に入るという場合も、扶養に入るための手続きで資格喪失証明書が必要になることがあります。
  • 自分で国民健康保険や任意継続の手続きをする場合
  • 退職後、自分で国民健康保険に加入したり、健康保険の任意継続の手続きをする場合は、資格喪失証明書が必要になります。
  • つまり、転職先で速やかに健康保険に加入できる場合は不要、それ以外の場合は必要になる可能性がある、と覚えておきましょう。

    健康保険資格喪失証明書はどこで手に入れる?

    退職した会社にお願いするのが基本

    健康保険資格喪失証明書は、基本的に退職した会社から発行してもらいます。

    退職時に会社から渡される場合もありますし、後日郵送で送られてくる場合もあります。もし、なかなか送られてこない場合は、会社の担当部署(人事部や総務部など)に連絡して発行を依頼しましょう。

    協会けんぽや健康保険組合でも発行可能

    もし、会社が発行してくれない場合や、会社に連絡しづらい場合は、加入していた健康保険の協会けんぽや健康保険組合に直接申請することもできます。

    ただし、会社経由で発行してもらうよりも時間がかかる場合があるので、なるべく会社にお願いするのがおすすめです。

    申請に必要なもの

    会社や協会けんぽ、健康保険組合に申請する際には、以下のものが必要になる場合があります。

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 申請方法や必要書類は、会社や協会けんぽ、健康保険組合によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

    転職時の健康保険手続き:ケース別に解説

    ケース1:転職先で健康保険にすぐ加入する場合

    この場合は、基本的に何もする必要はありません

    転職先の会社が、あなたの健康保険加入手続きを全て代行してくれます。入社時に必要な書類を提出するだけでOKです。

    ケース2:国民健康保険に加入する場合

    退職後、転職先が決まるまでに期間が空く場合や、自分で国民健康保険に加入する場合は、以下の手続きが必要になります。

    1. 健康保険資格喪失証明書を入手
    2. お住まいの市区町村の役所で国民健康保険の加入手続き

    国民健康保険の加入手続きには、以下のものが必要になります。

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑
  • ケース3:健康保険を任意継続する場合

    退職後も、一定の条件を満たせば、以前加入していた健康保険を任意継続することができます。

    任意継続の手続きには、以下のものが必要になります。

  • 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑
  • 任意継続の保険料は、全額自己負担になります。また、継続できる期間には上限がありますので、注意が必要です。

    読者からの質問を想定して答えてみた

    Q: 健康保険資格喪失証明書をなくしてしまった場合はどうすればいいですか?

    A: 落ち着いて!まずは退職した会社に連絡して、再発行してもらいましょう。もし会社に連絡しづらい場合は、加入していた協会けんぽや健康保険組合に直接申請することもできますよ。

    Q: 健康保険の手続きを忘れてしまったらどうなりますか?

    A: 国民健康保険に加入する義務がありますので、手続きをしないと、医療費が全額自己負担になったり、保険料を遡って請求されることがあります。早めに手続きをしましょう。

    Q: 転職先で健康保険に加入するまでの期間、保険証がない場合はどうすればいいですか?

    A: 病院を受診する際に、健康保険に加入手続き中であることを伝えれば、医療費を全額自己負担せずに済む場合があります。また、後日、健康保険証が発行されたら、払い戻しの手続きをすることもできます。

    まとめ:転職時の健康保険手続きは落ち着いて!

    転職時の健康保険手続きは、少しややこしいですが、落ち着いて一つずつ確認していけば大丈夫!

  • 転職先で健康保険に加入する場合は、基本的に健康保険資格喪失証明書は不要
  • 国民健康保険や任意継続の手続きをする場合は、健康保険資格喪失証明書が必要
  • 健康保険資格喪失証明書は、退職した会社から発行してもらう
  • もし、手続きで迷ってしまったら、遠慮なく会社の担当部署や協会けんぽ、健康保険組合に相談してくださいね。

    新しい環境でのスタート、応援しています!